新米と表示する期間はいつからいつまで?時期や基準を知りたい! | 気になる事な~んでもすぐ分かる辞典ブログ♪

公開日 : 2019年7月12日 / 更新日 : 2019年7月5日

私たちの生活に必要不可欠なお米。日本人にとって最も身近で、最も重要な食材と言っても過言ではありません。
そんなお米について、私たちは実際どれくらい知っているでしょうか。

秋になると、新米の季節が来たなぁとワクワクする方も多いですよね。
炊きたての新米を食べるときの幸福感といったら何ものにも代えがたいものがあります。

でも少し冷静に考えてみると、新米とはいつまで新米と言えるのか、新米と呼べる基準は一体何なのか、お米について知らないことばかりであることに気付きます。

今回は、そんな奥の深い新米について詳しくご紹介致します。

実りの秋、食欲の秋などと言うように、秋が近付くとそろそろ新米が食べられる!と嬉しくなる方も多いですよね。
このように、漠然と「新米=秋」というイメージを持っている人が多数いらっしゃるわけですが、では新米はいつまで新米と呼べるのでしょうか。

一般的に、市販されているお米には「食品表示法」という法律が適用されます。この法律が定めている基準を満たすことで、新米を名乗ることができるのです。

では、その基準ですが、食品表示法に基づく新米の定義はズバリ
「その米が生産された年の12月31日までに、包装されたもの」
となっています。

生産されて、その年内に梱包されたものであれば新米と呼んで良いということですね。
つまり、お米は概ね秋に収穫されるので、私達は秋から年末までは新米を楽しめるということになります。

ちなみに、玄米であっても精米された白米であっても、年内生産・年内包装であれば新米と表記できます。
要は、ポイントはお米の種類ではなく、生産時期とパッケージ時期ということになります。

食品表示法は消費者庁により運営管理されており、スーパーなどで販売されているものに関しては、この法律に則り納められているため、こちらの定義さえ知っておけば、まず間違いはありません。

ですが、実はもう一つ新米の定義を制定している機関があるのです。
予備知識として、こちらも知っておくと面白いのでご紹介します。

では、そのもう一つの定義についてですが、それは、食糧法の米穀年度に基づく基準。
難しそうに聞こえますが、要約すると以下のような概念になっています。

「食糧法」という法律に基づいて制定されており
「11月1日から、翌年の10月31日まで」
が新米の定義となっています。

つまり、収穫された翌年11月1日に、それまで新米と呼べたものが古米に変わります。

こちらの法律は、農林水産省の管轄で、主に生産者や加工業者 、 流通業者に向けた指示のために制定されているため、私たち消費者には、あまり身近な規則ではありません。

ただ、お米の収穫時期によっては 「生産者的基準では新米だけど、スーパーでは新米表示で並べられない」 というパターンのお米も存在することになるので、

「消費者から見た新米」と「生産者から見た新米」の認識に、多少誤差があるという感覚になりますね。

11月1日を基準にしているということですので例を挙げると、
「11月1日に収穫し、すぐに包装したお米」は、スーパーでは、その年いっぱい新米として売られますが、1月1日からは新米表示されなくなります。

しかしこのお米は、食糧法の視点から見ると、リミットは10月31日なので年をまたいでも新米のままなのです。
逆に言うと、10月31日に収穫したお米は、翌日にはもう古米扱いになってしまうわけです。

少しややこしいですが、実は新米の表示にはこういった事情があったのです。

お米の袋に新米と表示できる基準は?割合は100%新しいお米だけ?

新米の表示に関して、期間の部分だけでも上記のように法的な制約があることが分かりましたが、
他にも気になる部分として「新米とは、全て100%新米だけが包装されているのか」という問題があります。

それでは次は、新米表示の品質面についてご説明します。

パック詰めされた中身の新米比率がどの程度なら新米と表記して良いのか、ですが
そもそもこの疑問は、新米の比率と言っている時点で違うのです。

新米と表示して良いのは、中身が全て基準を満たした新米である場合のみです。

比率はありません。強いて言うなら10:0の割合です。
仮に数%でも古米が混ざれば、その袋は新米と表示して販売することはできません。

期間同様、こちらも食品表示法で定められているため、偽ることは法律違反になります。

新米に古米を混ぜる場合

  • 新米が50%以上の配合量……「新米入り」
  • 50%未満……「新米○○%」

と、比率を明記した表示をする必要があるのです。

このように、新米には品質についてもしっかりとした定義があります。これだけでも少し安心してお米を購入することができますね。

ただ、新米であれば、違う種類のお米をブレンドしたものであっても新米と表示することが可能ですので、品種にもこだわりたいという方は注意が必要です。

古米にも適用されている法律ですが、新米の異品種をブレンドして販売する場合、ブレンドした全ての品種や産地を表記しなければならないと決まっているので、店頭でラベルをよく確認することをおすすめします。

とくにこだわりがなく、新米でさえあれば種類は問わないという方であれば、新米表示を探すだけで大丈夫です。

極めて稀ですが、スーパーなどの大型店ではなく、個人店などでは古米を混合していても「新米」と勝手に表記する業者も存在します。(もちろん違反行為です)
極端に相場より安い場合も注意が必要です。

どうしても新米である確証がほしい方は、大型量販店での購入がより安心ですよ。

お米の袋に新米のラベルシールを貼っていい基準は?

お米の袋に新米のラベルを貼っても良いとされる基準をまとめると
「収穫日から年末までの間に袋詰めされたもので、かつ中身が100%新米であるもの」となります。

お店でよく見かける赤地に白文字で「新米」と書かれたあのラベルは、これだけの満たすべき要素をクリアしたお米にのみ貼ることが許されているのです。(もちろん違うデザインのラベルシールも存在しています。金色のものも多いですね。)

品質的には取れたての新米同様でも、食品表示法の基準を満たしていないことには新米シールを貼れなかったり、少しでも古米が混ざるとラベルが貼れなかったりと、新米ラベルシールは、実はなかなかハードルの高い存在だったのです。

まとめ

新米の定義について、法的な定めがあったことに驚く人も多いでしょう。
業者がなんとなく感覚で設定していると思っていた方も多数いらっしゃいますが、実は厳格な基準により新米の価値は守られていたのです。

新米が出回り始める季節、どうしても新米100%にこだわって購入したい方も、価格を優先させたい方も、新米ラベルに注目して、納得できるお米を購入できるようにしたいですね。

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